訪問介護で働く際の注意点

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注意点も押さえておこう

細かい部分まで確認しておこう

事業所の規模や運営体制

訪問介護事業所の規模は様々です。大小どちらにもメリットはありますが、小規模の事業所は職員の人数が少ないため休みの希望が通らず、誰かが休んだ時の穴埋めに出勤する機会が多くなります。できるだけ多く出勤したい、スキルアップしたいという人にはメリットとなりますが、プライベートの時間を確保したい人は注意が必要です。
また、早朝・夜間勤務の給与が割増されているかも確認しましょう。派遣社員として働く場合は早朝・夜間の時給はきちんと割増になりますが、直接雇用の場合は注意してください。ずさんな経営体制の事業所だった場合、加算による給与の割増が無視されることもあります。残業になった場合の手当についても確認しておきましょう。

移動時間や中抜き部分の給与

通常、一件目から二件目に向かう際の移動時間にも賃金が支払われるようになっていますが、事業所によっては反映されないこともあります。たとえ介護業務をしていなくても、仕事の中で発生する拘束時間であることには変わりありません。きちんと補償されているかどうか確認しましょう。
通院介助などで発生する中抜き部分が補償されるかも確認してください。通院介助をした際の待ち時間や移動時間は介護保険で算定されません。しかし、職員自体は拘束されているため、算定できない部分を自費で利用者に支払ってもらい、拘束時間分の給与を支払うという方法が最近の主流となっています。ところが、中にはこの方法を採用していない事業所もあります。その場合、中抜き部分は給与が発生しないことになるので注意が必要です。

担当を代えてもらえるか

介護は人と人が直接触れ合うものです。特に訪問介護は一対一で対応することになるので、利用者と相性が合わないこともあるでしょう。その際に、すぐに担当を代えてもらえるかどうかが重要となります。たとえ相性が合わなくても同じ人に行ってもらうという方針の事業所も存在します。どちらが正解ということではありませんが、すぐに代えてもらえない場合はつらい思いをし続けることになるので、気になる人は事前に確認しておきましょう。

トラブルに巻き込まれた場合

時には利用者やその家族からクレームを付けられることもあります。証拠がない状態で、事実とは異なることを主張されるかもしれませんが、焦らず冷静に事実のみを伝えるようにしてください。また、訪問中に利用者の状態が急変する可能性もあります。こういった時は慌てずに事象所に連絡して指示を仰いでください。原則として、救急車を呼ぶことがあっても一緒に乗ることはありません。

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