対象範囲を知っておこう
訪問介護における生活援助とは、訪問介護職員が利用者の自宅を訪問して行うサービスの1つであり、掃除・洗濯・料理などの家事や、生活に必要な買い物の代行、薬の受け取りなどを行うものです。日常生活の支援が目的であり、掃除や洗濯の方法は利用者さんに合わせることになります。個々の意向を確認し、尊重しながらそれぞれに応じた方法で支援します。
生活援助は幅広いサービスを受けられるというイメージを持つ人が多いようですが、実際には範囲が限られています。介護保険サービスにおける生活援助は「利用者本人の自立を支援する」といった目的に基づいて提供されます。そのため、使用していない部屋の掃除や庭の手入れなど、日常生活を送る上で必要不可欠とはいえない家事については対象外となります。また、家事を行える家族が同居する場合も、生活援助を利用することはできません。
なお、訪問介護職員として働くためには、「介護職員初任者研修」「実務者研修」「介護福祉士」のいずれかの資格が必要です。利用者の身体に直接触れる身体介護を行わない場合には「生活援助従事者研修」のみでも実施可能です。
利用者本人の自立支援を目的としているため、「利用者本人が家事を行うことができない」または「同居する家族がいるものの本人と家族の双方に障害や疾病があり家事を行うことが困難」な場合に利用できます。介護保険における生活援助の範囲はあくまで本人の代行的なサービスとして位置付けられており、介護が不要になった際には自身で行うことが基本となる行為が該当します。そのため、商品の販売や生業を援助するような行為、日常生活に直接影響しない活動は含まれません。
訪問介護で行える生活援助を具体的に挙げると、「利用者本人の部屋やトイレの掃除」「洗濯(収納やアイロンがけを含む)」「衣類の整理・補修」「利用者本人分の調理」「日常品の買い物」「薬の受け取り」などが該当します。
生活援助は利用回数の上限目安があります。ただしこれはサービスの利用を制限するものではなく、上限目安に至った場合はケアプランの見直しを促すことを目的としています。上限を超える利用が必要になった際には、窓口に届け出ることで新たなケアプランを作成できます。利用回数の上限目安は「要介護1は27回」「要介護2は34回」「要介護3は43回」「要介護4は38回」「要介護5は31回」です。
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